自動車における「人身事故」とは、交通事故のうち、事故の当事者(運転者・同乗者・歩行者など)がケガをしたり死亡した場合に負傷者が診断書を警察に提出され、警察が受理した場合に成立した事故のことを指します。
※重要なことは、人身事故と物損事故では加害者が受ける処分に大きな違いがあります。
【①人身事故と物損事故の違い】
| 比較項目 | 人身事故 | 物損事故 |
| 被害の内容 | 人のケガ・死亡 | 車や物(建物・ガードレールなど)の破損のみ |
| 警察の対応 | 実況見分あり(現場検証) | 原則として書類で処理 |
| 免許の点数 | 減点あり(※過失があれば) | 原則なし |
| 刑事処分 行政処分 | 対象となる | 原則なし |
| 保険対応 | 人身傷害保険や対人賠償などが適用 | 車両保険や対物賠償などが中心 |
【②警察への届出と手続き】
事故が起きたら、必ず警察へ連絡が必要です(道路交通法 第72条)。
ただし、届出時に「物損事故」として処理された事故も、後から被害者が「ケガがあった」と申し出て、基本的に被害者が診断書を警察に提出されることで「人身事故に切り替え」ることができます。
【③人身事故扱いになると】
・被害者と加害者から事情聴取をして供述調書を作成される
・「実況見分調書」が作成される(裁判や保険請求の基礎資料)
・事故証明書の「人身事故用」が発行され、保険請求に使える
【④加害者側の責任(人身事故の場合)】
・加害者に刑事処分・行政処分・民事処分の対象となり、免許の点数の加算や反則金さらに罰金や懲役刑が発生することがあります。
◾ 刑事責任(法律上の罪)
・過失運転致傷罪(7年以下の懲役または禁錮、100万円以下の罰金)
・飲酒運転や危険運転の場合、より重い罰則
◾ 行政処分(免許点数・停止・取消)
| 結果 | 点数 |
| 軽傷事故(全治15日未満) | 3点 |
| 軽傷事故(全治15日以上30日未満) | 6点 |
| 重傷事故(全治30日以上3ヶ月未満) | 9点以上 |
| 死亡事故 | 20点(即取消対象) |
◾ 民事責任(損害賠償)
・被害者への治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料など
・保険(自賠責保険、任意保険)で補償される
A:鍼灸がご希望の方は、こちらで施術着をご用意しておりますので、どのような服装でご来院されても大丈夫です。整体のみの施術がご希望の方はこちらのご用意させて頂いた施術着でも大丈夫ですし、ご自身で動きやすい服装をご用意頂いても大丈夫です。
A:当院にご来院して頂く患者様は、鍼が初めての方も多くご来院しております。初めての方も特に問題なく施術を受けて頂いております。
A:当院での鍼治療は鍼の中でも細い鍼を使用し、なるべく患者様に負担が少ないように鍼治療をさせて頂いております。痛みに対して敏感な方は、痛みを感じることがあります。通常、痛みは感じますが問題なく受けて頂いております。
A:施術の回数や頻度は、患者様の症状や程度、そして症状が出てからどれくらい期間が経過しているかによって異なります。
症状が重い方や症状が出てからしばらく経過している方は、最初の1週間に2回を計7~10回の施術受けて頂いて体の変化をみていただきます。少し改善してきた場合は、1週間に1回の施術にさせて頂きます。
症状の程度が重くない、または症状が出てからあまり経過していない方は、最初の1週間に1回を計7回の施術受けて頂いて体の変化をみていただきます。改善してきた場合は、1週間に1回から2週間に1回の施術にさせて頂きます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ |
| 13:00~15:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 15:00~20:00 | ◎ | △ | ✖ | ◎ | ◎ | △ | ✖ |
◎は完全予約制、☓は休診
診療日:月、火、木、金、土、祝日
△:15:00~18:00
受付時間:10:00~20:00 (月・木・金)
火曜・土曜日:10:00〜18:00
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※交通事故(自賠責・人身傷害保険の方)は22時まで受付しております。