人身事故・物損事故について

人身事故について

自動車における「人身事故」とは、交通事故のうち、事故の当事者(運転者・同乗者・歩行者など)がケガをしたり死亡した場合に負傷者が診断書を警察に提出され、警察が受理した場合に成立した事故のことを指します。

※重要なことは、人身事故と物損事故では加害者が受ける処分に大きな違いがあります。

【①人身事故と物損事故の違い】

比較項目

人身事故

物損事故

被害の内容

人のケガ・死亡

車や物(建物・ガードレールなど)の破損のみ

警察の対応

実況見分あり(現場検証)

原則として書類で処理

免許の点数

減点あり(過失があれば)

原則なし

刑事処分

行政処分

対象となる

原則なし

保険対応

人身傷害保険や対人賠償などが適用

車両保険や対物賠償などが中心


【②警察への届出と手続き】

事故が起きたら、必ず警察へ連絡が必要です(道路交通法 第72条)。

ただし、届出時に「物損事故」として処理された事故も、後から被害者が「ケガがあった」と申し出て、基本的に被害者が診断書を警察に提出されることで「人身事故に切り替え」ることができます。

【③人身事故扱いになると】

・被害者と加害者から事情聴取をして供述調書を作成される

・「実況見分調書」が作成される(裁判や保険請求の基礎資料)

・事故証明書の「人身事故用」が発行され、保険請求に使える

【④加害者側の責任(人身事故の場合)】

・加害者に刑事処分・行政処分・民事処分の対象となり、免許の点数の加算や反則金さらに罰金や懲役刑が発生することがあります。

刑事責任(法律上の罪)

・過失運転致傷罪(7年以下の懲役または禁錮、100万円以下の罰金)

・飲酒運転や危険運転の場合、より重い罰則

行政処分(免許点数・停止・取消)

結果

点数

軽傷事故(全治15日未満)

3

軽傷事故(全治15日以上30日未満)

6

重傷事故(全治30日以上3ヶ月未満)

9点以上

死亡事故

20点(即取消対象)

民事責任(損害賠償)

・被害者への治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料など

・保険(自賠責保険、任意保険)で補償される

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