正式名称は 「自動車損害賠償責任保険」 といいます。
自動車やバイクを運転する人が 必ず加入しなければならない(強制加入)保険 で、交通事故の被害者を救済することを目的としています。原則として原付バイクを含む全ての自動車につけることが自動車損害賠償保障法という法律により義務付けられている保険になります。
【特徴】
①強制保険
・自動車や原付を所有する人は必ず加入しないといけません。
・未加入で運転すると「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」+「違反点数6点(免停)」になります。
②被害者救済が目的
・事故の加害者を守る保険ではなく、ケガをした人や亡くなった人、その遺族を最低限救うための保険 です。
(被害者救済が目的ではあるが、被害者、加害者関係なくケガをした人を保証するものでもあります)
③補償範囲が限定的
・人身事故(ケガ・死亡)に対する補償のみ。
・物損(車や物・家屋・壁など修理費)は対象外です。
④被害者が加害者の自賠責保険会社に直接請求できる(被害者請求)
⑤加害者側が過失10割は対象外となります。(いわゆる無責)対象外となります
この場合、加害者側は自賠責保険を受けることができない。
過失割合は5%〜95%で判断される
⑥被害者が他人でなく(ご自身)である場合に対象外となります
ご自身の所有する車を友人が運転していて自損事故を起こした場合に、その車に同乗していてケガや死亡した場合
⑦被害者限度額は被害者1名ごとに定められている。
1人ごとの保証内容は以下になります
【補償内容(支払限度額)】
・傷害(ケガ):1名につき最高 120万円
(治療費、休業損害、慰謝料など)
・後遺障害:4,000万円まで
・死亡:1名につき最高 3,000万円
あくまで「最低限の補償」なので、これを超える部分は任意保険(対人賠償保険など)でカバーするのが一般的です。
【自賠責保険の仕組み】
・保険料は全国一律(車種・用途別に決まっている)。
・契約は「車両ごと」に行い、通常は車検の際にまとめて加入。
・バイク(250cc以下など車検がない車両)は、自分でコンビニや保険代理店で契約更新する。
【請求方法】
事故が起きたとき、被害者が保険金を受け取る方法は2種類あります。
(①加害者請求とは)
加害者(またはその保険会社)が被害者に賠償し、その後自賠責保険に請求して補填してもらう方法。
(②被害者請求とは(加害者が任意保険に加入していない場合こちらになることが多い))
・被害者が加害者の自賠責保険会社に直接請求する方法。
・加害者が支払ってくれない場合でも、被害者が救済される仕組みです。
【任意保険との関係】
・自賠責保険は 「最低限の補償」 に過ぎません。
・実際の交通事故では、治療費や慰謝料が限度額を超えるケースが多いため、任意保険(対人・対物・車両保険など)で補うのが普通です。
【まとめ】
・自賠責保険は、交通事故の被害者を守るための 最低限の強制保険です。
・人身事故のみ対象、物損は対象外となります。
・補償額には上限があり、不足分は任意保険でカバーするのが一般的
• 治療費(診察料、入院費用、投薬料、手術料、
• 処置料、柔道整復の施術料)必要かつ妥当な実費
• 通院費(通院、転医、入院退院費用)必要かつ妥当な実費
• 看護料(入院に付き添った場合 入院1日につき4200円通院は2100円)
• 諸雑費(入院中の諸雑費1日1100円)
• 義肢等の費用(義肢、義眼、義歯、眼鏡、松葉杖、補聴器)
• 診断書等の費用(文書料)
• 休業損害(仕事を休んだ際の休業損害、主婦休業損害)
• 慰謝料(自賠責基準、任意保険基準、裁判基準また弁護士基準)
交通事故では加害者側が任意保険に加入していない場合や加害者側の対応が遅れたり、支払い能力がない場合に被害者が直接自賠責保険会社に請求を行うことを言います。
以下に詳しく説明させて頂きます。
【交通事故における被害者請求とは】
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の仕組みのひとつで、交通事故の被害者が、加害者の加入している自賠責保険会社に対して直接保険金の支払いを請求する制度です。
【①背景】
通常、保険金は契約者(加害者)が保険会社に請求し、保険会社が被害者に支払います。しかし、交通事故では加害者側が任意保険に加入していない場合や加害者側の対応が遅れたり、支払い能力がない場合があります。そのため、被害者が自分から加害者の自賠責保険に直接請求できる道が用意されています。
これが被害者請求と言います
【②被害者請求の特徴】
•請求相手:加害者が加入している自賠責保険会社
•直接請求:加害者を介さず、被害者が自ら請求手続きを行える
•過失割合にかかわらず:自賠責保険は原則として被害者の過失が7割未満であれば支払われる(7割以上だと減額)
【③支払限度額(2025年現在)】
傷害:120万円まで
後遺障害:4,000万円まで
死亡:3,000万円まで
【④主な請求手続きの流れ】
1.加害者の自賠責保険会社を確認
2,事故証明や警察での情報から必要書類を準備する
・支払い請求書 兼 指示書
•交通事故証明書(人身事故)
・事故発生状況報告書
•医師の診断書・治療費明細書または死体検案書(死亡診断書)
・損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)
•休業損害証明書(仕事を休んだ場合に必要)
・通院交通費明細書
・付添看護自認書(場合によっては必要)
・人身事故証明書入手不能理由書(物件事故で対応している場合に必要)
•後遺障害の場合は医師の後遺障害診断書
3. 加害者側の自賠責保険会社へ提出
4. 審査後、保険金が直接被害者の口座に振込
【⑤メリットと注意点】
(メリット)
• 加害者の支払い能力や誠意に左右されない
• 早期に治療費や損害賠償を受け取れる
• 加害者との直接交渉を減らせる
(注意点)
• 自賠責保険の限度額を超えた分は、加害者本人への請求が必要となります。
• 書類不備や医療記録不足だと支払いまで時間がかかる
• 後遺障害等級認定は別途審査が必要で、争いになることもある
交通事故での 被害者請求(自賠責保険に対して被害者が直接保険金を請求する方法)の場合、請求に必要な書類は以下の場所から取り寄せられます。
【書類の取り寄せ先】
※まずは「加害者が加入している自賠責保険会社」を確認し、その保険会社に「被害者請求をしたいので請求書類を送ってください」と伝えるのが確実です。
【任意保険とは】
【任意保険の主な種類と補償内容】
① 対人賠償保険(必須・基本契約)
② 対物賠償保険(基本補償に含まれることが多い)
③ 人身傷害補償保険(オプション扱いであるが基本補償として最初から付いていることが多い)
④ 搭乗者傷害保険(基本オプション扱い)
⑤ 車両保険(基本オプション)
⑥ 無保険車傷害保険(基本オプション)
⑦ 弁護士費用特約(基本オプション)
自賠責保険との違い
項目 | 自賠責保険(強制) | 任意保険 |
加入義務 | あり(未加入は違法) | なし(任意) |
補償対象 | 人身事故のみ | 人身・物損の両方 |
補償限度 | 傷害120万、死亡3000万、後遺障害4000万 | 契約内容次第で無制限可 |
被害者救済 | 被害者を最低限守る | 被害者・加害者・自分自身を幅広く守る |
【任意保険が必要な理由】
【ポイント】
【まとめ】
・任意保険は「自賠責の不足分」を補い、加害者・被害者・自分自身すべてを守る保険
【人身傷害保険について】
• 契約の車で死亡や傷を負った場合に、保険金を支払いする補償です。
• 家族以外の方は、ご契約の車に搭乗中の場合のみ保険金をお支払いします。
• 事故の際の過失割合に関わらず、人身傷害保険の基準で計算した保険金が支払われる。
• ケガの治療費・休業損害・慰謝料・通院費・付き添い費
【どのような時に使えるのか】
・自分の過失が多い事故・相手が過失が多い事故・事故相手が無保険の場合・単独事故・当て逃げ・歩行中(歩行中にも適用される特約加入の場合)・他の車を運転中(他車運転特約加入の場合)
※この特約のメリットは、使っても翌年の等級には影響が出ません
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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10:00~13:00 | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ |
13:00~15:00 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15:00~20:00 | ◎ | △ | ✖ | ◎ | ◎ | △ | ✖ |
◎は完全予約制、☓は休診
診療日:月、火、木、金、土、祝日
△:15:00~18:00
休業日:水曜日・日曜日
受付時間:10:00~13:00 15:00~20:00 (月・木・金)
火曜・土曜日・祝日:10:00〜13:00 15:00~~18:00